Q.京都市内で、用途地域が工業地域の土地に300㎡の倉庫を建てる場合でも、京都市の景観条例による届け出は必要ですか?
必要になる場合があります。京都市の景観条例で指定されている景観計画区域は、用途地域とはリンクしていません。
工業地域であっても「町並み型建造物修景地区」に指定されている地域もあり、この地区では、高さが10mを超えるか延べ面積が200㎡を超える場合、届出が必要になります。
詳しくは、「お役立ち情報」に掲載している「
京都市の景観行政(その1)」や「
京都市の景観行政(その2)」をご覧ください。