京都市内で工場や倉庫を建築する場合、京都市の景観に関する基準を守る必要があります。非常に多くの条例がありますが、特に関係性が深いと思われる「京都市市街地景観整備条例(以下、景観条例)」と「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、広告物条例)」について見ていきたいと思います。
この二つの条例も含めて、京都市では「京の景観ガイドライン」を策定しており、これをもとに行政指導をしています。このガイドラインの構成は、下の図の通りです。景観条例の具体的な内容は「建築デザイン編」に、広告物条例は「広告物編」に記載されています。
京都市の景観計画区域は、①風致地区、②美観地区等、③建造物修景地区の3種類があり、ごく一部の地域(例えば、十条通りよりも南で1号線と油小路通りにはさまれたエリアなど)では地区の指定はありませんが、ほぼ、なんらかの規制の対象地となっています。また、広告物条例は京都市内全域でなんらかの規制があり、注意が必要です。
次号で詳細を取り上げますが、用途地域が工業地域であっても「町並み型建造物修景地区」に指定されている地域もあります。