Q.250㎡の自動車修理工場を近隣商業地域に建てることはできますか?
建築基準法上、できます。300㎡を超える場合は、準工業、工業、工業専用地域でないと建てることはできません。ただし、自動車修理工場には地域によって様々な制限が建築基準条例によって定められており、注意が必要です。京都市では、作業場の床面積が250㎡の場合、出入口が接する道路の幅員が5m以上でないと許可されません。また、出入口は交差点(歩道を含む)の側端又は曲がり角から7m以内の場所に設けてはならない、とされており、これらの条件が満たされないと建築確認申請が通りません。詳しくは、「お役立ち情報」に掲載している
「自動車車庫又は自動車整備工場の出入り口の位置」をご覧ください。