自動車車庫又は自動車修理工場で、床面積が50㎡を超える場合、出入口の位置に制限があります。京都市の場合、下の表のように、接する道路の幅員による制限、交差点付近の制限、勾配の制限、施設の制限の4つがあります。京都府もほぼ同様となります。これらは各自治体の「建築基準法施行条例」によるもので、都道府県、政令指定都市によって異なります。例えば大阪府や滋賀県の建築基準法施行条例では、交差点付近の制限が7mではなく5mとされていることや、施設の制限にバスの停留所があるなど、地域の状況によって条例の内容は異なっています。自動車車庫又は自動車修理工場を計画する際には、計画する地域の建築基準法施行条例を確認する必要があります。