Q.京都市内で1500㎡の土地に建物を新築する場合、緑化義務があるというのは本当ですか?
はい、本当です。敷地面積が1000㎡以上の土地に建築物を新築する場合、下記の計算式の割合で緑化しなければなりません。仮に、建築面積900㎡(その土地の建蔽率が60%で目いっぱい建てる)を新築するとすると、(1500-900)×15%=90㎡の緑化が必要となります。ただし、太陽光パネルも必置であり、パネル面積を27㎡(定格容量約5.5kwに相当)とした場合、90-27=63㎡の緑化が必要になります。詳しくは、「お役立ち情報」に掲載している
「京都府・京都市の地球温暖化対策条例(その2)」をご覧ください。