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京都府・京都市の地球温暖化対策条例(その2)

お役立ち情報「京都府・京都市の地球温暖化対策条例(その1)」に続いて、京都の地球温暖化対策条例のうち緑化義務規定について見ていきます。京都府も京都市もほぼ同じ内容で、敷地面積が1000㎡以上の土地に建築物を新築する場合、下記の計算式の割合で緑化しなければなりません。また、向日市において「向日市まちづくり条例」にもとづく開発事業を行う場合は、京都府の地球温暖化対策条例より緑化基準が厳しく、下記の割合で緑化が義務付けられています。長岡京市において「長岡京市まちづくり条例」にもとづく開発事業を工業系の用途地域において行う場合は、開発面積の3%を緑地として、原則道路に面する場所で整備することとされています。これは、1000㎡以上の土地における新築の場合、地球温暖化対策条例の方が厳しく、適用されません。京都府内の多くの市町村では、長岡京市に近いようです。

 

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