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京都府・京都市の地球温暖化対策条例(その1)

2022年4月1日から、京都府および京都市では地球温暖化対策条例が施行され、一定規模以上の建築物に対して、様々な義務規定が課せられました。

大きく分けると2つの義務規定があります。一つは、建物の延べ面積が300㎡以上のもの、もう一つは新築する土地の敷地面積が1000㎡以上のものです。

今回は、一つ目の延べ面積による義務規定についてです。京都市も京都府も内容はほぼ同じです(別表参照)。延べ面積300㎡以上の建物を新築する場合は、最低でも定格容量3.2kw以上の太陽光パネルを設置しなければなりません。延べ面積2000㎡以上の建物を新築する場合は、再エネ設備に加えて、地域産木材の利用義務や建築物排出量削減計画書の提出義務、建築物環境配慮性能の表示義務があります。

建築確認申請に先立って、特定建築物又は準特定建築物の場合(延べ面積が300㎡以上の建築物)、府又は市と事前協議が必要になります。

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