Q.「周知の埋蔵文化財包蔵地」において工場や倉庫を新築する際に、基礎の築造によって遺構面を乱すことはありませんが、杭工事によって遺構面を乱すことになる場合は、発掘調査が必要になりますか?
杭工事によって遺構面を乱すことになる場合でも、発掘調査が不要となる場合があります。「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」では、「鋼管杭・柱状改良等の最大幅または最大径が 1m 未満で、かつ非連続的に打設または施工され、埋蔵文化財に影響を及ぼす範囲の面積が建築面積の 5%未満の場合」、発掘調査ではなく「工事立会」とすることとされています。ただし、非常に重要な遺構であるなど、5%未満であっても「発掘調査」が必要であると判断される可能性はあるため、事前に教育委員会等と協議する必要があります。詳しくは、「お役立ち情報」に掲載している
「京都の埋蔵文化財(その2) ~工場・倉庫の建築に際し~」をご覧ください。