引き続き、「京都の埋蔵文化財(その1)」で触れました発掘調査が必要になる場合について、取り上げます。
工場・倉庫建築では、鉄骨造で高さが4m以上となるものが多く、柱の下に基礎を築造し、またその基礎が沈下しないようにするために地盤改良(柱状改良の施工、鋼管杭の打設等)も必要となります。
発掘調査が必要となるのは、基礎(基礎下の均しコンクリート、砕石敷を含む)の底面から、遺構面までの深さが30cm以上深いところにあれば、発掘調査は不要となります。それ以上浅いところに遺構面があれば発掘調査が必要になります(下図参照)。
また、地盤改良によっても遺構面は乱されますが、地盤改良杭の断面積の合計が、建築面積の5%未満であれば、発掘調査の対象からは除外されます。高さ10m以下程度の鉄骨造であれば、5%未満で設計することは十分可能です。5%ルールは京都府内共通となっています。
ただ、遺構面の深さについては、試掘調査した結果、知りえることであり、事前にはわからないところが埋蔵文化財の難しいところです。