Q.京都市内で放電加工機を使用する工場を建築する場合、消防法上、留意すべきことは何ですか?
危険物施設には様々な基準があり、消防法に基づいて工場を建築する必要があります。まず確認しなければならないのは、取り扱う危険物の数量によって基準が異なる点です。ご質問の放電加工機の加工油は、消防法上の危険物第4類第3石油類(非水溶性液体)に分類されます。指定数量は2000ℓとされており、放電加工機のタンク容量や使用台数によって、基準は異なります。放電加工機のタンク容量を380ℓとすると6台の場合、合計で2280ℓとなり指定数量以上となるため、消防法、危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則に対応する必要があります。一方、5台の場合、指定数量未満かつ指定数量の5分の1以上となるため、京都市火災予防条例への対応が求められます。詳しくは、「お役立ち情報」に掲載している
「危険物施設と少量危険物施設の規制」をご覧ください。