建築基準法12条5項に「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途又は建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。」とあります。既存建物が適法であることを審査するとは書いていません。しかし、実態は特定行政庁が必要と指摘する報告を行って、適法性を担保してもらい、別棟増築の確認申請ができるということになります。
何を調査・報告するのかといえば、確認申請書の通りに建物が建てられているかどうかを確認するということになります。施工記録がしっかり残っていれば、図面通りかどうかを確認すれば済みますが、そうでない場合、例えば配筋が図面通りであることを証明するには、非破壊検査、あるいはハツリ(コンクリートを撤去する)などにより確認する必要があります。また、基礎を調査するためには、基礎の周りを掘って確認する必要もあります。鉄骨造であれば鉄骨の溶接部分を超音波探傷試験等により調査が必要です。コンクリートの強度を確認するためにコア抜きして圧縮強度試験も必要となります。さらに、増築している場合で、その面積が50㎡を超えるか延べ面積の20分の1以上であれば、構造計算も必要となります。特定行政庁がどこまで求めるかは、ケースバイケースのようですが、調査だけでも相当の費用が必要になります。