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「工場・倉庫の庇の面積(その1)」~建蔽率の緩和~

建築基準法施行令が改正され、2023年4月1日から倉庫や工場に設ける庇に係る建蔽率が緩和されました。例えば、横幅10m、出幅6mの庇を設けた場合、改正前は出幅6mに対して、1m分だけ緩和されており、10m×5m=50㎡を加えた面積を建築面積とし、建蔽率の算定を行っていました。今回の改正により、一定の条件を満たせば、5m分まで緩和されることとなり、10m×1m=10㎡を加えた面積を建築面積とすることができます。

適用要件は比較的簡単に適合できそうな内容で、以下の5つとなっています。
①建築物の用途については、工場又は倉庫で、貨物の積卸しその他これに類する業務のために設ける庇に限ること。
②庇が全て不燃材でできていること。(鉄骨造で庇の屋根も鉄製なら大丈夫)
③軒等の突き出た方向から敷地境界線までの水平距離のうち最小のものが5m以上であること。さらに、軒等の高さは、突き出た方向の敷地境界線までの水平距離の距離以下とすること。つまり、敷地境界線から5m以上離し、庇の高さが6mなら6m以上離せばいい。「突き出た方向」なので、横は離す必要はありません。
④庇の上に上階を設けないこと。
⑤不算入となる庇の合計面積は、当該敷地の建築可能面積(敷地面積×当該敷地の建蔽率)の1割以下とする。


引用:国土交通省資料より

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