建築基準法に「非道路」という定義はなく、特定行政庁も非道路を特定しているわけではありません。法42条各号のいずれにも該当しない場合、「非道路」と呼んでいるにすぎません。しかし、京都市では、「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」に「指定道路」として地図上でわかるようにしています。赤色は「非道路」、桃色は「非道路(避難通路)」、紫色は「非道路(法43条の許可等を受けた敷地が接する通路)」、赤紫色は「非道路(特定通路)」となっています。「非道路(特定通路)」に指定されている道路は、法43条2項2号の許可により、すでに建築可能な道路として指定されています。「非道路(特定通路)」以外の非道路は、原則、建築不可ですが、許可等により建築可能な場合もあります。
ところで、敷地が非道路に接している場合、道路斜線や道路後退はどうなるのでしょうか。例えば敷地の東側に1項1号道路が接していて接道条件を満たしているとします。西側は非道路に接している場合、非道路との敷地境界は道路境界ではなく、隣地境界線となります。建築基準法上、道路ではないため、道路斜線や2項道路のようなセットバックはありません。
なお京都府では、京都市のような非道路を地図上に表記していませんが、「指定道路」として4号道路、5号道路、2項道路、特定通路については表示されるようになっています。
※「京都府・市町村共同統合型地図情報システム」→「建設・交通・ライフライン」→「京都府指定道路マップ」を参照してください。
