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「水道加入金」~各自治体の事情によって異なる料金~

工場等を新築する場合、敷地内に既に給水装置が設置されている場合は必要ありませんが、新たに引き込む場合や口径を大きくする場合には、その工事の着手前に水道加入金として市町村に対して一時金を支払う必要があります。これは、水道施設の整備費等の確保を目的としたもので、支払いは加入時の一度きりですが返還されることはありません。水道メーターの口径ごとに料金が定められており、口径が大きくなるほど加入金は高額になります。
下の表は、京都府内の京丹波町以南の市町村の加入金(40mmの場合)を一覧にしたものです。条例等をもとに作成しておりますが、「加入金」ではなく「負担金」やその他の施設整備費といった名目で必ずしも加入金として統一された定義にはなっていません。実際にかかる費用については、各市町村で確認していただきたいと思います。
市町村によって加入金の額に差がありますので、事業計画の立案に際しては、一つの要素として加味していただければと考えます。

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