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「盛土規制法」~経緯と京都府及び京都市の運用開始~

令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していることなどから、国は「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)を2022年5月27日に公布し2023年5月26日から施行されています。

これを受け、京都市では2024年6月6日から、京都府では2025年5月1日から市内及び府内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。市街地は概ね「宅地造成等工事規制区域」に指定されており、工場や倉庫の立地は、「宅地造成等工事規制区域」となることが考えられます。

許可又は届出の対象となる工事は下表の通りです。京都市の「盛土規制法に基づく許可制度の手引き」によれば、宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可に要する標準処理期間はおおむね30日以内とされており、申請の準備や事前協議を含めると、さらに日数を要すると考えられます。また、許可を受けて造成等の工事を行い、工事完了検査を受け検査済証の交付を受けるまで、建築工事の着手はできません。運用の実態について、今後、実例を踏まえて報告したいと考えています。

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