前号でお伝えした通り、都市計画区域外では都市計画法の適用が無いため、建築基準法の第3章は対象外となりますが、ごく一部に、条例によって建築制限が課されています。
京都市では、左京区花背峠以北及び右京区嵯峨樒原,嵯峨越畑,京北地域が都市計画区域外となっていますが、京北地域に関しては、「京都市京北区域内における建築物の制限に関する条例」によって、建蔽率60%、容積率200%の制限があり、また、高さについても制限があります。
建築制限ではありませんが、「一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。(都市計画法第29条第2項)」とし、都市計画法施行令第22条の三の第2項においてその規模は1ha以上とされています。従って、開発許可申請が必要となります。
亀岡市では、「亀岡市宅地開発等に関する条例」があり、1haではなく、「都市計画区域外における500平方メートル以上1ヘクタール未満の開発行為。ただし、自己用住宅のために行うものを除く。」については、「開発行為等」として、開発許可申請と同様の手続きが必要となります。