行政区域(例えば京都府内)では、人口・土地利用・交通量などの社会的条件をふまえて、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する区域を都市計画区域として、地域を指定しています。つまり、都市計画区域かそれ以外となります。その中間的な位置づけとして、準都市計画区域もありますが、京都府内にはありません。
また、都市計画区域内も市街化区域と市街化調整区域があり、調整区域は市街化を抑制する区域であり、その区域で建物を建てることは難しくなっています。
一方、都市計画区域外では、都市計画法の適用が無いため、建築基準法の第3章は対象外となります。すなわち、建蔽率や容積率、接道条件、高さ制限などが適用されません。比較的、自由度の高い建物を建築することが可能となりますが、インフラが未整備である、資産価値が低い、災害等に対するリスクが高くなるといったデメリットはあります。
都市計画区域外という特性上、地価は安価で、工場や倉庫の用地として規模の確保も可能ですが、上記のデメリットも勘案しつつ用地としての適性を検討する必要があります。
都市計画区域外であっても、一部の自治体では条例によって建築制限を規定しているところもあります。具体的な内容については、次号で紹介したいと思います。