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「京都市の景観行政(その3)」~屋外広告物~

京都市においては、京都市内全域を21種類の規制区域に指定しています。具体的には、一般地域7種類、沿道型地域12種類(主要な道路の25m以内)、歴史遺産型地域2種類(主要な歴史遺産の周辺地域)となっています。指定された地域ごとに、屋外広告物の高さや面積、形態、色彩などを規制しています。
京都市内で屋外広告物を表示する場合は、京都市長の許可が義務化されています。ただし、広告物の面積の合計(例えば門柱と外壁面の二つの社名看板の合計面積)が2㎡以下であれば許可が不要となっています。許可申請の流れとしては、許可申請書を提出し、審査を受け手数料を納入し、許可書の交付を受けて設置工事を行うという手順になります。壁面の看板の場合、許可期間は3年で手数料は面積5㎡までごとに、照明無しの場合2600円、照明有りの場合3900円となっています。
工業系の用途地域では、第5種、第6種、第7種地域と沿道型4種、沿道型6種地域が多くなっています。数字が大きいほど規制は緩くなっています。一般地域の第1種と第4種、第7種について規制内容の具体例を下表に示しています。
京都市内で建築物を新築する際に屋外広告物を計画している場合は、立地位置の規制内容を確認し、京都市との事前相談が必要になります。

※上記は概要であり詳細な基準については京都市の下記サイトにてご確認下さい。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000101621.html

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