建築基準法では、建築しようとする倉庫の種類が自家用倉庫なのか倉庫業を営む倉庫なのかによって、建てられる地域が異なります(下表参照)。倉庫業を営む倉庫は、第1種住居地域及び第2種住居地域では建築できません。
「第1種住居地域に貸倉庫を建てることはできますか?」という質問を受けることがあります。答えは、「自家用倉庫で3000㎡以下なら建てられます。」となります。ここで、貸倉庫が自家用倉庫になるかどうかが問題となります。
倉庫業とは、他者から預かった物品を保管することにより対価を得る事業で、倉庫業法において定義や種類、設備の基準などが定められています。
一方、貸倉庫は、借主が自己の物品を保管する場合は、倉庫業を営む倉庫には該当せず、自家用倉庫となります。このことは、『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例2022年度版(日本建築行政会議)』に明記されています。
倉庫業を営む倉庫を建築する場合、その種類ごとに壁や床の強度など、様々な基準が倉庫業法において定められているため、よほど過剰に設計しない限り、普通に設計した倉庫を営業倉庫として使用できないと考えられます。