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「市街化調整区域に倉庫は建つか(その1)」~京都市編~

2000年4月から施行された「地方分権一括法」に伴い、都市計画法も同時に改正され、各都道府県や政令指定都市、権限移譲を受けた自治体が個別に審査基準を制定し、開発許可を行えるようになりました。市街化調整区域は、市街化を抑制する地域であり、例えば自己使用する農業用倉庫や線引き前からある農業の加工施設に密接に関連する施設など以外は、建てることができませんでした。しかし、改正都市計画法第34条第11号において、一定の条件が満たせば、都道府県や政令指定都市等が条例によって地域を指定できるようになり、調整区域における新築への道が開かれました。

京都市では、2022年4月から「京都市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例」が施行され、集落へ新たに移り住む方の住宅の新築等が可能になりました。条例で認められているのはあくまで「住宅」であり、倉庫の新築は残念ながら認められていません。現在、指定されたのは5地域でいずれも西京区大原野の「石見町、小塩町、上里自治会、宇ノ山自治会、上羽町自治会」です。京都市では「区域指定マニュアル」を作成しており、今後、指定地域が増えていくのではないでしょうか。

条例が変わらない限り、倉庫も工場も建築は不可ですが。

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