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「防火設備(その2)」~準耐火建築物の延焼ライン~

準防火地域では、建物の用途に関わらず平屋又は2階建てで延べ面積が500㎡を超えて1500㎡以下では準耐火建築物、1500㎡を超える場合は耐火建築物としなければなりません。一方、22条区域では屋根を不燃材(鉄製の屋根材)で葺いてあればよく(鉄骨造の場合)、準耐火建築物とする必要はありません。ただし、倉庫の場合は延べ面積が1500㎡以上の場合は準耐火建築物とする必要があります(工場にはこうした基準はありません)。

準耐火建築物には4種類のタイプがありますが、共通しているのは「延焼ライン」内の開口部(扉や窓など)を防火設備とする必要があるということです。延焼ラインは1階と2階以上は異なっており、1階では隣地境界線または道路中心線から3m以内にある開口部、2階以上では5m以内にある開口部を防火設備とする必要があります。

下の図の場合、1階窓Aは隣地境界線から3m以内、2階窓Bは5m以内、2階窓Dも5m以内のため、防火設備とする必要があります。1階窓Cは3m以上離れているため、防火設備とする必要はありません。1階シャッターEは道路中心線からも隣地境界線からも3m以上離れているため防火設備とする必要はありません。1階扉Fは一部が3m以内のため、防火設備とする必要があります。

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