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危険物施設と少量危険物施設の規制

消防法では、危険物の種類ごとに指定数量(注1)を定め、その数量以上を取り扱う施設について「危険物の規制に関する政令(危政令)」及び「危険物の規制に関する規則(危規則)」によって規制しています。また、指定数量未満で指定数量の5分の1以上を取り扱う施設については、上記の法律ではなく、各市町村の条例によって規制しています。京都市の場合、危険物施設については、危政令や危規則を補う「危険物審査基準」を定め、運用しています。政令指定都市では同様の基準を定めていますが、それぞれ地域の特性に応じ、異なる部分もあるため、危険物施設の建設にあたっては所轄する消防本部との綿密な協議が求められます。少量危険物の貯蔵や取扱については「京都市火災予防条例」によることとなりますが、条例を補う「京都市火災予防条例 運用基準」を定め、運用しています。
 
注1:危険物の類ごとに危険性を判断する試験によって分類され、その品目と性質ごとに指定数量がさだめられています。例えば、4類(引火性液体)第3石油類(重油、クレオソート油、その他)の指定数量は2,000ℓであり、それ以上なら危険物、400ℓ以上2,000ℓ未満なら少量危険物となります。

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