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「市街化調整区域に倉庫は建つか(その2)」~京都府編~

京都府では、2004年4月から「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」が施行されています。地域指定に関して、京都市は自治会単位で住民から区域指定の申出をすることができましたが、京都府は知事が市町村長と協議の上、決定することになっています。また、建築物の用途に関しては、京都市よりも範囲が広く、基本的には建築基準法の第2種低層住居専用地域としながらも、知事が必要と認めるときは、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域を指定できるように条例に明記されています。第2種中高層住居専用地域であれば、2階建て以下で1500㎡以下の倉庫が、第1種住居地域であれば3階建て以下で3000㎡以下の倉庫を建築することができます。現在、下の表にある通り、6地域が指定されており、そのうちの3地域が第1種住居地域相当の用途地区に指定されています。

以下のURLから区域図をご覧いただくことができます。

https://www.pref.kyoto.jp/kenchiku/hou34-11shiteikuikizu.html

実際の地図と照らし合わせると、まだまだ、限られたエリアのみの指定となっていますが、今後の広がりに期待したいところです。

なお、亀岡市も京都府から都市計画法関係の権限移譲を受けており、同様の条例を制定し、現在、篠町で2地区、曽我部町で3地区指定していますが、用途は第二種低層住居専用地域相当に限られており、倉庫や工場を建築することはできません。

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